ぎふコミュティづくり支援の会 規約
第1条(名称)
本会は「ぎふコミュティづくり支援の会」、「略称 GCS(ジーシーエス)」と称する。
第2条(目的)
本会は、住民自らが意思決定し、実行できる地域コミュニティの実現に寄与するため、知識・技術の向上に努めるとともに市民・大学・行政との協働関係を維持し、計画的に地域を支援することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前例の目的を達成するため次の事業を行う。
1.地域コミュニティーの調査・分析事業
2.地域コミュニティー活動の支援事業
3.地域コミュニティーに関する提案事業
4.本会の広報事業
5.会員の知識・技術の向上をはかる事業
6.会員相互の交流及び親睦を図るために必要な事業
第4条(会員)
本会の会員は、会の目的に賛同し、次の要件を満たす者で、かつ会の承認を受けた者とする。
1.岐阜県コミュニティ診断士の資格を有する者。
2.2名以上の会員の推薦を受けた者。
第5条(会計)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
会費
1.本会の会費は、年1,000円とし、翌年度会費を前年度末に納入とする。
2.会費はいかなる理由があっても払い戻しはしない。
第6条(退会)
次の事由により該当する場合は退会とする。
1.本人より会長に大会の申し出があったとき。
2.会費の納入を怠ったとき。
第7条(除名)
次の事由に該当する場合は、総会の承認を得て除名をすることができる。
1.本会の目的に著しく反した行為のあったと認められるとき。
2.本会の名誉を傷つける行為があったと認められるとき。
第8条(役員)
1.本会には、次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 1名
事務局長 1名
会 計 1名
会計監査 1名
2. 役員は、総会において選任する。
3. 役員の任期は、2年とする、ただし再任を妨げない。
4. 役員が任期中に交代した場合の任期は、前任者の残りの期間とする。
5. 役員は退任後においても後任者が就任するまでの間はその職務を行う。
第9条(会議)
本会の会議は総会及び役員会の2種類とする。
1.総会は年1回、会長が招集し前年度の事業・会計その他について報告し、次年度の事業・会計、その他について審議し議決する。ただし、会長が必要と認めた時は臨時に召集することができる。
2.総会の定足数は会員の1/2とし、決議は出席者の過半数員場を含むとする。
3.役員会は、会長が必要に応じて開催する。
附則
1.本規約は平成24年8月21日から施行する。
2.一部改訂 平成25年4月26日
3.一部改訂 平成31年4月25日